2017年9月19日火曜日

Alibaba IP Protect Platform

偽物ばかり売っている印象の alibaba グループのショッピングサイト (aliexpress, taobao など)ですが、グループ全体で知財侵害を申告する仕組み(プラットフォーム、平台)をもっています。

eBayのVeROやamazonのBrandRegistryのような、予め権利者の知財を登録しておいて、オンラインで侵害の報告をするプラットフォーム "Alibaba IP Protection Platform" というものです。

登録は、オンラインでできます。日本の企業でもアカウント開設が可能ですし、また、商標権は、中国内地以外の登録でも受け付けられます。(ただし、現地で冒認商標の登録がある場合は、登録又できないか、侵害の報告に対して異議を申し立てられる可能性があります。あくまでも中国内地(大陸)のセラーをターゲットした申立制度なので、このあたりは仕方ありません。)海外のほかに、香港、マカオ、台湾(中華民国)の商標に基づく申立も可能です。

なお、タオバオ(taobao.com)とアリババ(1688.com)は、中国国内専用マーケットという位置づけから、侵害申告には、中国大陸の登録商標が必要です。

IPPは、中国語と英語に対応しています。

まず本人性の確認(登記や個人の身分証)をして、その後商標権など知財の確認が完了すると、IPPにログインして侵害の申告をすることができるようになります。IPPでの申告は、URLを貼り付けて仮に(下書きとして)侵害品の出品データを登録して、その後、本番の申告をするという順序です。申告に対しては、概ね問答無用で出品削除なのですが、出品者には3日以内の異議申し立ての機会が与えられています。

詳しくは、こちら。  https://ipp.alibabagroup.com/

知的財産権侵害で出品が削除された事例 (taobao.com)
ところで、alibabaでの申告に対する処理は、審査の担当者によって判断が若干異なることがあります。
例えば、商標登録の指定商品と出品のカテゴリが一致しないと削除しないという場合もあれば、カテゴリにとらわれずに、実質的に指定商品の範囲かどうかを判断する担当者もいます。運悪く前者のような担当者に当たってしまった場合は、(指摘事項を詳しくするなど)再度表現を変えて申告することとなります。

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