2017年9月16日土曜日

EUTM 欧州商標 (旧CTM) の表示変更登録を自分でやってみた

欧州商標(EUTM)は、欧州経済領域(EEA)の域内全てで有効なので、たいへん使い勝手がよいです。

うちの場合は、欧州内の関連会社との共同出願だったのですが、欧州法人がオンラインで本人出願しました。(コストの問題で、弁理士にはお願いしませんでした。出願人のうち一人でもEEA内に住所があれば、EEAの現地代理人をたてないで本人出願できます。)

さきほど、日本法人の本店移転に伴い、EUTMの表示変更登録を日本側で直接オンラインで申請してみました。(今回もお金がないので、自力でやってみた。)

*商標のほか、デザインなどの権利者・当事者の住所の変更も同じ方法です。

EUTMの場合は、日本で言うところの「識別番号」の「住所(居所)変更届」に相当する申請をすることで、同じ権利者に関連する知財の登録(原簿の権利者)や出願、申請、申立などの当事者のアドレスが同時に変更されます。(変更申請を送信する前に、影響のあるファイリングが警告として表示されます。)

(ログインアカウントの作成)

欧州法人は、出願時にオンライン・アカウントを開設したので、member ID のほかに、ログインIDとパスワードを既に持っています。日本法人は、識別番号に相当する member ID しかありません。

ログインアカウントは、EUIPOのホームページにある Create new user account から行います。

このとき、"Have you made a previous application with the EUIPO?" の質問に "Yes" と答えると、本人か代理人かの質問が出てくるので、"Company/Individual"を選択し、その後、member ID か名前をタイプして、自分の番号と名前を選びます。

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