うちの場合は、欧州内の関連会社との共同出願だったのですが、欧州法人がオンラインで本人出願しました。(コストの問題で、弁理士にはお願いしませんでした。出願人のうち一人でもEEA内に住所があれば、EEAの現地代理人をたてないで本人出願できます。)
さきほど、日本法人の本店移転に伴い、EUTMの表示変更登録を日本側で直接オンラインで申請してみました。(今回もお金がないので、自力でやってみた。)
*商標のほか、デザインなどの権利者・当事者の住所の変更も同じ方法です。
EUTMの場合は、日本で言うところの「識別番号」の「住所(居所)変更届」に相当する申請をすることで、同じ権利者に関連する知財の登録(原簿の権利者)や出願、申請、申立などの当事者のアドレスが同時に変更されます。(変更申請を送信する前に、影響のあるファイリングが警告として表示されます。)
(ログインアカウントの作成)
欧州法人は、出願時にオンライン・アカウントを開設したので、member ID のほかに、ログインIDとパスワードを既に持っています。日本法人は、識別番号に相当する member ID しかありません。
ログインアカウントは、EUIPOのホームページにある Create new user account から行います。
このとき、"Have you made a previous application with the EUIPO?" の質問に "Yes" と答えると、本人か代理人かの質問が出てくるので、"Company/Individual"を選択し、その後、member ID か名前をタイプして、自分の番号と名前を選びます。
このあと、パスワードを電子メール、FAX、郵便どれで送るか聞いてきます。電子メールアドレス等の宛先は、出願時に登録した情報が使用されます。
(変更申請)
自分で決めた設定したログインIDと、別送の仮のパスワードを使ってログインすれば、あとは "User Area" の "Option" から住所と連絡先の変更申請が可能です。原簿への反映は、EUIPOでのレビュー後となります。
詳細は、こちらの "Details" のタブをクリックして参照。 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/manage
昔と違って、紙の登録証書 (certificate of registration) は発行されません。登録後ににオンラインでPDFファイルの証書又はその認証付き謄本(certified copy of registration certificate)をダウンロードできます。現在事項の記載のある原簿謄本(認証付き登録証書謄本)に相当するものは、用意されていません(データベースを参照するしかない)。また、謄本は発行されません。(DECISION No EX-11-3 OF THE PRESIDENT OF THE OFFICE of 18 April 2011)
(変更申請)
自分で決めた設定したログインIDと、別送の仮のパスワードを使ってログインすれば、あとは "User Area" の "Option" から住所と連絡先の変更申請が可能です。原簿への反映は、EUIPOでのレビュー後となります。
詳細は、こちらの "Details" のタブをクリックして参照。 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/manage
昔と違って、紙の登録証書 (certificate of registration) は発行されません。登録後ににオンラインでPDFファイルの証書又はその認証付き謄本(certified copy of registration certificate)をダウンロードできます。現在事項の記載のある原簿謄本(認証付き登録証書謄本)に相当するものは、用意されていません(データベースを参照するしかない)。また、謄本は発行されません。(DECISION No EX-11-3 OF THE PRESIDENT OF THE OFFICE of 18 April 2011)
日本の特許庁の場合、オンラインだと法人の電子証明書を使って申請人利用登録とインターネット出願ソフトのインストールなどの準備が必要ですし、オフライン手続きで一度も印鑑を使っていない権利者の場合は、印鑑変更届や識別番号ラベルを請求して、届出・申請ということになるかと思います。そんな日本と比べて、EUIPOの手続きは、ブラウザとメールアドレスだけで手続きが完結しますので、とても簡単です。(電子メールが乗っ取られたらたいへんなことになりますが。)
先日日本の特許庁に変更届・申請などをしたのですが、法人の電子証明書が切れていたので、紙ベースで提出しました。ついでに、私あての包括委任状も提出しました。こうしておけば、高い料金を払って会社の電子証明書を買わないで、個人の安い電子証明書(個人番号カードの公的個人認証など)を使えるという算段です。
個人、弁理士個人、弁護士個人、企業内個人のほかに、行政書士個人や無資格の代理人個人*でも個人番号カードの公的個人認証サービスをオンライン手続きに使用することができます。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/pcinfo/preparation/purchase.htm*(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除:弁理士法75条、施行令7条、施行規則36条)
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