これらバルク品や輸入品を、詰め替え、小分け又は再包装した商品(いわゆる「リパッケージ品」)が、弊社の商品として(当社のGTINコードに紐付けられたカタログに相乗りで)販売されることが非常に多くなりました。
このようなリパッケージ品には、当社の商標が付されているか、又はオンライン販売の商品説明文に当社の商標が用いられています。
私が扱った事案では、アマゾンジャパンは、このような出品を強制削除しています。他方、ヤフーショッピングや楽天では、GTINなどのソースマーキング(JANコードなど)が出品に必須ではなく、単品のまとめ売りとリパッケージ品を区別するルールと仕組みがないことから、このような出品を抑止するのは難しいようです。
ところで、リパッケージ品が商標権を侵害するかについては、いわゆる「マグアンプK事件」(又は「マグァンプK事件」。大阪地判平成 6 年 2 月 24 日)の裁判例などが参考となります。
肥料(MagAmp K = 「マグァンプK」)のドラム缶入りバルク品を輸入し、小瓶に小分け・再包装したものに類似商標(「マグアンプK」)を付して販売した事例。
元の包装(ドラム缶)から中身だけを取り出したもの(商標を取り除いたもの)に、再度商標(本件では類似商標)を付けています。
類似商標を小分け品に付けた行為だけでなく、小分けするときに商標権を取り除いた行為も商標権侵害となるかが争点となりました。
従前の裁判例では、リパッケージによって商品の品質に影響する(変質や異物混入など)可能性が排除できないので、リパッケージは商標権者の信頼を損ないかねない行為であって、商標権を侵害するとしたものがあります。しかし、本件では、品質への影響の有無にかかわらず、このような行為は商標権を侵害するとしています。
このことについて、特許庁の研修テキストでは、次のように一般化して説明しています(傍線筆者)。
権利侵害の成否を商品の出所の真正や商品の性質、包装の仕方、包装材の材質等具体的事例における個別事情に依存させると、商標権者の利益の救済は複雑になるばかりであり、商標の識別機能が侵害される。即ち、このような流通段階における第三者の小分け、詰め替え、再包装行為等は、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては需要者の利益を害する結果を招来する恐れがあるから、登録商標の侵害を構成する。結局、商標権者自身か、その許諾を得た者のみが、小分け、詰め替え、再包装等を行える。(『商標権紛争とその対応(2010)』, p.10)
また、輸入品を国内で販売されている正規品として、あるいはそれと誤解されるような表示を用いてオンラインで販売することは、不正競争防止法2条1項1号(他人の商品等表示を使用した商品を譲渡若しくは引渡しのために電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為)にあたることもあります。
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